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任意整理してもらう場合

破産申告を検討する人で抱えている債務に対してその保証人がいる場合には、前もって相談をしておいたほうが無難です。

 

もう一度、強調しておきますが、ほかに保証人がいるときは、破産申告の前によくよく検討するべきです。

 

なぜなら、あなた自身が破産手続きを取ってOKが出るとその人たちがあなたが作った義務をまとめて支払う義務が生じるからです。

 

だから、破産申告の前に保証する人に、今までの内容やおかれた現状を報告し、お詫びの一つもなくてはならないでしょう。

 

そういったことは保証人になるひとの立場で考えると不可欠なことです。

 

破産手続きをするのが原因で、とたんに多額の債務が生じてしまうわけです。

 

それ以降のその保証人の選ぶ方法は以下の4つになります。

 

まず、保証人となる人が「すべてを返す」という方法です。

 

その保証人がすぐに数百万円の借金をラクに返金できるぐらいのお金をたくわえていれば、この手段を取ることが選択できるでしょう。

 

しかしながら、あえて破産申告せず保証人に借金して今後はその保証人に定額返済するという解決策もあるかと思います。

 

また保証人が債務者と親しい関係にある場合などはいくらかは完済期間を考慮してもらうことも問題ないかもしれません。

 

それにまとめて弁済できないとしても貸方も相談により分割支払いに応じるかもしれません。

 

その保証人にも自己破産をされると、貸金がまったく返らない可能性があるからです。

 

保証人がもしあなたの負債をすべて負う財力がなければ、あなたとまた同じく何らかの借金の整理を選ばなければなりません。

 

2つめが「任意整理をする」処理です。

 

この方法の場合債権者と話す方法によってだいたい5年ほどの期日で完済していく方法です。

 

実際に弁護士にお願いするにあたっての相場は1社につきおよそ4万円。

 

合計7社からのローンがあるとしたら28万かかることになります。

 

確かに貸した側との示談を自分でやってしまうこともできないことはないかもしれませんが法的な知識のない方だと相手が自分たちにとって有利な案を押してくるので、注意しなければなりません。

 

また、任意整理してもらう場合はあなたは保証人に負債を負ってもらうことになるわけですから、借金をしたあなたはちょっとずつでもあなたの保証人に支払っていくべきです。

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次は保証人も債権者と同じように「自己破産を申し立てる」という選択です。

 

あなたの保証人も返せなくなった人と同じく破産手続きをすれば保証人となる人の返済義務もチャラになります。

 

しかしながら、戸建て住宅などを持っている場合は価値のある私財を取り上げられますし、資格制限がある業務に従事している場合は影響を受けます。

 

そういった場合、個人再生による手続きを検討することができます。

 

一番最後の4つめの選択肢は、「個人再生を利用する」ことです。

 

住宅等の不動産を手元に残しつつ負債の整理を望む場合や、自己破産手続きでは資格制限がある職業についている方に検討していただきたいのが個人再生制度による整理です。

 

この処理の場合、自分の家は手元に残りますし破産手続きのような職業制限、資格にかかる制限がありません。